7-3 重度障がい者住宅設備改良費助成

最終更新日 : 2024年4月1日

 在宅の重度障がい者が居住する住宅の設備をその人に適するように改良する工事(身体障害者手帳の交付を受けている人であって、その障がいの程度が1級又は2級の場合は、その手帳に記載されている障がいによる負担を軽減するための最小限の工事)に要する経費の全部又は一部を補助します。ただし、新築、増築等に伴う工事、老朽化を理由とする工事等は、補助対象外です。
 

対象工事等

補助対象者

補助上限額

  • 浴室・便所・玄関・廊下の改良工事
  • その他住宅設備を障がい者に適するように改良する工事
  • 身体障害者手帳1級又は2級の人
  • 総合療育センター又は児童相談所において知能指数35以下と判定された人
  • 身体障害者手帳3級の人であって、総合療育センター又は児童相談所において知能指数50以下と判定された人
最高80万円

天井走行式移動リフトの設置

下肢又は体幹機能障がい2級以上の人であり、かつ、移動することが困難である人(児童及び65歳以上の人は、対象外)

最高100万円

環境制御装置の設置

四肢機能障がい2級以上の人(児童は、対象外)

最高60万円

注意事項

  • 改良工事前に相談、交付申請、交付決定等が完了していない場合には、この補助金を交付できません。まずは、窓口、電話等により御相談ください。

  • 介護保険の被保険者は、介護保険における在宅サービスが優先されますので、先に介護保険における住宅改修費の支給サービスを御活用ください。

    介護保険における住宅改修費の支給方法のページ

  • 市町村民税課税世帯の人は、自己負担分があります(市町村民税所得割額が16万円以上の世帯の人は、補助対象外です)。また、補助上限額を超えた金額及び1,000円未満の端数も、自己負担が必要です。

  • この補助制度は、世帯及び住宅に対して1回限りです。有効活用できるよう事前に御相談ください。

  • 予算等の都合により、当該年度の交付申請の受付を早めに締め切る場合があります。また、当該年度の3月までに、改良工事、実績報告、補助金交付等を完了する必要があります。事前に御相談ください。

  • 障がい者本人が手続をする場合のほか、同一世帯の親族が手続をする場合には、委任状は、不要です。ただし、障がい者本人及び同一世帯の親族以外の人が手続をする場合は、委任状と代理人の本人確認書類(マイナンバーカード等)が必要です。

    障がい福祉関係手続に関する委任状のページ
    申請時の本人確認書類のページ

事前相談・交付申請

 まずは、電話、窓口等により御相談ください。

 事前相談の際に、手続の流れ、必要提出書類等について御説明します。

 なお、交付申請等の様式は、障がい福祉課の窓口にあり、その窓口で記載していただきますので、その他書類を御準備ください。必要提出書類(改良工事の内容等により異なります。)の一例は、次のとおりです。

必要提出書類の一例

  • 見積書(改良工事に要する経費が確認できるもの)

  • 平面図(改良工事の場所、内容等が確認できるもの)

  • 改良工事前の写真(障害者手帳に記載のある障がいに対応していない住宅の状況が確認できるもの)

  • カタログ等(必要最小限の改良工事であることが確認できるもの)​

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このページについてのお問い合わせ先

障がい福祉課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8774
ファクス番号:0463-21-1213

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